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                update : 2025/9/25           
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          国税庁からのお知らせ  | 
        
        
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          ・源泉所得税はキャッシュレス納付が便利です。 | 
        
        
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          青森法人会広報紙「かわらばん」7月号発行  | 
        
        
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            →「かわらばん」7月号PDF | 
        
        
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          国税庁からのお知らせ  | 
        
        
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          ・「適格請求書発行事業者の登録申請データ作成マニュアル」をご利用下さい。 
            (「法人」用はこちら) 
              (「個人事業者」用はこちら) 
              ・源泉所得税のキャッシュレス納付体験コーナーが開設されました。 
          ・所得税の基礎控除の見直し等に関する特設サイトが開設されました。  | 
        
        
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          改訂版「かんたん!社会保険料算出プログラム」(青森県版)をご利用ください  | 
        
        
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          ■法改正による社会保険料が簡単に計算できます! 
            令和7年3月支給分(4月納付分)から健康保険料率と介護保険料率が変更となりました。 
             
            そこで、保険料の改訂に伴う従業員の方々の無用な混乱と不安を和らげるとともに、給与事務担当者が社員の方々にこの改正を正しく説明できるよう「社会保険料算出ソフト」を作成しましたので、ご利用下さい。 
             
            なお、健康保険料率は都道府県ごとになっていますので、ご留意下さい。  | 
        
        
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           ■こんなことができます! 
            年齢、給与月額、年間賞与を入力するだけ 
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            1.健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料が一発で計算! 
            2.各従業員に印刷して配付すれば、正しい知識の周知徹底が図れます。 
            3.経営者にとっては会社負担の1/2の金額を把握して、労務管理に活用できます。  
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           ■利用方法 
            本ソフトは、ダウンロードしてご利用できます。 
            右のイメージ図(画像)をクリックし、ダウンロードして下さい。 
            保存したファイルを開き、ご利用になれます。 
             
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          ■パソコンの必要動作環境 
            【OS】 
            Windows、macOS、Android、iOS、ChromeOS 
            【アプリケーション】 
            Excel 
             
             
             
             
             
             
             
             
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          令和6年度 小学生「税に関する絵はがきコンクール」入賞作品決定  | 
        
        
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            →青森法人会「税に関する絵はがきコンクール」入賞作品一覧 PDF | 
        
        
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          国税庁からのお知らせ  | 
        
        
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          ・源泉所得税のダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)をご利用下さい(利用手続マニュアルはこちら)。 
          ・事業者が給与所得の源泉徴収票をオンライン提出することで、従業員の確定申告時に源泉徴収票情報の自動入力が利用できます。(「給与所得の源泉徴収票」はe-Taxで!(事業者用ページ)はこちら) | 
        
        
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          国税庁からのお知らせ  | 
        
        
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          ・電子帳簿保存法について、令和5年度税制改正にて「優良な電子帳簿」に係る過少申告加算税の軽減措置の見直し等が行われています。(令和5年12月) 
             ○制度のパンフレット等はこちら 
             ○優良な電子帳簿の要件フローチャートはこちら 
             ○電子帳簿保存法のポイント資料はこちら 
             ○令和6年1月からの電子取引データの保存方法についてはこちら 
            ・国税庁ではキャッシュレス納付の利用拡大に取り組んでいます。(源泉所得税のダイレクト納付 利用手続マニュアルはこちら) 
・インボイス制度特設サイトにて、制度に関する相談窓口やご留意いただきたい事項、登録申請書の書き方などをご案内しています。(令和5年12月) 
 
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          自主点検チェックシート改定のお知らせ  | 
        
        
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          法人会が中小企業の税務コンプライアンス向上のための取組みとして、平成26年4月から全国的に実施している「自主点検チェックシート」がこの度改定となりました。 
          是非ともご活用ください。 
           
          →自主点検チェックシート関連ページ | 
        
        
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          参考小冊子のご案内 
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          小冊子「基礎からわかるインボイス」「令和5年度版 源泉所得税実務のポイント」
            「令和5年度版 会社取引をめぐる税務」「令和5年分 わかりやすい年末調整実務のポイント」を無料配布しております。 
但し、冊数に限りがありますのでお早めに申し込みください。詳しくは当会まで。 | 
        
        
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          法人会紹介動画のご案内  | 
        
        
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          公益財団法人全国法人会総連合が法人会紹介動画を作成致しました。 | 
        
        
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          国税庁からのお知らせ  | 
        
        
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           令和5年10月1日より、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が導入されました。 
           →インボイス制度特設サイトのリニューアルについて | 
        
        
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          「セミナーオンデマンドサービス」のご案内  | 
        
        
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          「セミナーオンデマンドサービス」をご利用ください。 
             
            ・インターネットセミナーだから何時でも・何処でも・好きなだけご利用頂けます。 
            ・映像と音声により本格的セミナーが受講できます。 
            ・忙しくてセミナーや研修会に参加できない方など最適。 
            ・勉強会(社内研修)や経営者の自己研鑽などにご活用ください。 
            ・会員になるとより多くのコンテンツが視聴できます。 
             
            インターネットセミナーのログインIDおよびパスワードは、本サービスをご利用になるために必要です。ログインIDおよびパスワードについては、当会までお問い合わせください。(TEL017-775-2580)  | 
        
        
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              【9月】  | 
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              10日  | 
              (水)  | 
              ・源泉所得税の納付 
                ・住民税特別徴収額の納付  | 
             
            
              【10月】  | 
                | 
             
            
              10日  | 
              (金)  | 
              ・源泉所得税の納付 
                 ・住民税特別徴収額の納付 
                  | 
             
            
              15日  | 
              (水)  | 
              ・税務署長から特別農業所得者への令和7年分予定納税額の通知  | 
             
            
              【11月】  | 
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              10日  | 
              (月)  | 
              ・源泉所得税の納付 
                ・住民税特別徴収額の納付  | 
             
            
              15日  | 
              (土)  | 
              ・所得税予定納税額第2期分の減額承認申請 
                (土曜日につき17日)  | 
             
            
              30日  | 
              (日)  | 
              ・個人事業者(中間申告が年3回)の消費税、地方消費税の中間申告及び納付 
                ・所得税予定納税額第2期分の納付 
                (休日につき12月1日)  | 
             
            
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